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M&Aに関する用語を分かりやすく説明します。
拒否権付株式とは、黄金株とも呼ばれ、会社法において会社が発行できる種類株式のうち、108条1項8号の「株主総会等において決議すべき事項のうち、その決議のほかその種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするものを定めることができる株式」を指します。