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取得条項付株式 (シュトクジョウコウツキカブシキ)

取得条項付株式とは、株式会社に「一定の事由」が生じたことを条件として、会社が株式を取得できる株式のことを指します。なお、定款に定めた事由の発生によって会社が取得条項付株式を取得する際には、株主総会や取締役会の決議は不要です。