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大量保有報告書 (タイリョウホユウホウコクショ)

大量保有報告書とは、金融商品取引法で定められている規定で、新規で上場企業の発行済株式総数の5%を超えて取得した場合に提出する報告書のことを指します。提出期限は5%を超えて保有した日から5営業日以内と定められており、5%以上保有した株がその後1%以上の増減があった場合にも、この大量保有報告書を提出する義務が発生します。