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5%ルール (ゴパーセントルール)

5%ルールとは、金融商品取引所に上場する企業の発行済株式総数に占める保有株式数およびその株式会社が発行する一定の債権の割合が5%を超えている大量保有者に対して、大量保有報告書を提出する義務のことを指します。株券等を大量に取得すると、株価が乱高下しやすく、一般投資家が不測の損害を被るおそれがあるため、株券等の大量保有の状況に関する情報が広く一般投資家に開示されるような制度が必要と考えられ、平成2年12月に導入されました。